台湾金融監督管理委員会、取引所における「匿名取引」の規制へ

ビットコインという名が世間に浸透し始めた2012-2013年頃から様々な議論が繰り広げられてきた、匿名取引に纏わる問題。

犯罪目的で仮想通貨が使用されると危惧される一方、ウォレット情報を含める取引データ全てを明かすことを規制当局が強制するのは、ユーザーの「プライバシー保護」に関する大きな懸念があるといわれている。

そんな中、台湾最高議会は既存の法律を改正し、取引所で行われる「匿名取引」の取り締まりを開始すると発表した。

台湾規制当局、なんと投資家のKYC情報を集められる!?

かねてより、技術革新を念頭において仮想通貨規制に向き合おうという、「クリプトフレンドリー」な姿勢を継続してきた、台湾。

直近では、ICO規制に関するガイドラインを準備していることを明らかにしており、シンガポールや韓国同様にブロックチェーン技術の「ハブ」へと成長することを目指している。

そんな同国の立法院が、既存のマネーローンダリング法の範囲内で仮想通貨取引を取り締まる法案を可決したと発表した。

具体的な内容としては、「マネーロンダリング防止法」と「テロ資金防止法」の改正により、同国の規制機関であるFSC(金融監督委員会)が、取引プラットフォームを利用する投資家のKYC情報を集めることが可能になるという。

また、この改正により、銀行は「疑わしい」匿名取引を規制当局に報告することが義務付けられる。

今回の改正案は、先月にEUの「反マネーロンダリング指令」と同様の規制枠組みを台湾でも採用すことを奨励する、台湾議員Jason Hsu(ジェイソン・スー)氏の提案に続く形となった、台湾における仮想通貨規制に関する取り組みだ。

同氏は、中国本土が実施するような仮想通貨に対する制裁を求める声に反対し、台湾は異なるアプローチを取るべきだと主張。

昨年の国会では、

「隣国が禁止しているからといって、台湾がそれに追随すべきではない」

と力説。さらに、仮想通貨には大きな成長を遂げるポテンシャルがあるとした上で、

「仮想通貨を高度に規制・監視された有価証券のような扱う日本を模倣すべきだ」

という見解を明らかにしている。

隣国とは異なる方針を打ち出し、仮想通貨規制を積極的に進める台湾の取り組みに注目が集まる。

原典:Taiwan Amends Law to Target Anonymous Cryptocurrency Transactions

ここまでの内容と考察

台湾の法律が改正され、取引所プラットフォームにおける匿名取引が規制当局によって取り締まれるという、今回のニュース。

以前から話題となっていた、匿名取引に関する問題解決の糸口がなかなか見つからないトピックですね。

ちなみにですが、上述にあったジェイソン・スー氏は、バイナンス取引所CEOであるチャンペン・ツァオ氏やビットコインキャッシュ奨励家として知られるロジャー・バー氏と肩を並べる程仮想通貨業界では有名な人物。

台湾におけるブロックチェーン技術関連の取り組みは、同氏による貢献が大きいと言われています。

最近では以前から仮想通貨に「フレンドリー」と言われていたスイス規制当局が、それに関する厳しめなガイダンスを銀行と共有したことが報道されましたが、各国の規制当局は今後どのような方針でクリプトに向き合っていくのでしょうか。

ビットコインを購入するのに消費税が課せられたような時代が懐かしく感じられますね。

今後も規制当局の動向や仮想通貨市場の変化について注目していきましょう!