シンガポールの中央銀行がICOに関する制度を整備

シンガポールの中央銀行がICO証券法に関する新ガイドラインを発行

シンガポールの中央銀行とMAS(シンガポール通貨金融当局)は、13ページに渡る「‘A Guide to Digital Token Offerings(デジタルトークンの手引き)」という文書を公表し、ICO(イニシャル・コイン・オファリング)に関するガイドラインを示した。

デジタルトークン

このガイドラインでは、SFA(証券取引法)において、仮想通貨が規制される可能性があることに言及されている。

現在SFAにおいて規制されている金融商品は、外国為替取引や有価証券、先物取引などが含まれている。

今回出されたガイドラインには、仮想通貨がSFAにおいて規制対象となるかどうかを判断する予定だと書かれている。

ガイドラインの詳細は以下のようになっている。

・企業が仮想通貨トークンを発行する場合、企業の仮想通貨トークン所有者は責任を有し、購入者と契約を締結する。

・仮想通貨トークンは「債権」という扱いをする。トークン発行者は、金銭の返却義務を負う。

このガイドラインは、シンガポールにおいて仮想通貨がどのように適用されるかを示すベンチマークとなる。

しかし、ICOには様々なケースがあり、個別のケースにどのように適用されるかは、今のところ不明である。

ガイドラインに掲載されているケーススタディ

最初のケーススタディでは、PCのパワーを共有するトークンに焦点を当てている。これについては、有価証券ではないと説明している。

一方で、トークンを売却した資金で、物件の開発と商業用建物の開発が行われている事例に関しては、有価証券として定義される。

これらのシンガポール規制当局の新しいガイドラインは、中央銀行の以前のコメントを反映している。8月に、金融規制当局は、仮想通貨またはICOの発行を規制すると発表。それに基づいて、今回のガイドラインが策定されている。

原典:「https://www.cryptocoinsnews.com/singapores-central-bank-issues-new-guidelines-ico-securities-laws/」



ここまでの内容と考察

シンガポールでICOに関する規制ガイドが作成されたましたが、日本ではまだICOに関する制度は整備されていません。

世界各国に先立って仮想通貨に関する法律は策定されたもののICOに関する整備は遅れている。

日本発のICOは、まだ多いとは言えないものの、徐々に増えています。また、日本の仮想通貨市場の盛り上がりに乗じて、海外のICOが、日本の投資家向けの販売網を広げようと必死

先日品川のプリンスホテルで開催された「ブロックチェーンカンファレンス」に参加していたICOの8割が海外のICOだったことがそれを物語っています。

一方で、ICOは国境がないため、規制の枠組みを決定することは容易ではありません。というより、ICOを規制をすること自体できないでしょう。