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「クローバコイン」販売業者に対して消費者庁が業務停止命令
- 2017/10/29
- 仮想通貨の最新ニュース
今週金曜日、「クローバーコイン」という仮想通貨を販売する「48ホールディングス(札幌)」が特定商取引違反ということで、消費者庁から連鎖販売取引停止命令を受けた。
消費者庁は、
「クローバーコインは支払い手段として、広範囲に渡って不特定多数に対して役割を果たすという仮想通貨の定義に合致しない。今年の4月に施行された資金決済法に基づいて業務停止命令を出した」
と公表。
クローバーコインは、いわゆるマルチ商法形式で顧客を増やしていた。しかし、商品となる仮想通貨が存在しない。
同社は昨年の8月から今年の3月まで1年以内に128倍になるという根拠のない説明や、ビットコインを超えるという説明で顧客を増やしていった。今年の6月までで200億円以上の売り上げを上げていた。被害額は最高5,100万円である。
同社は、返還申請に応じるという発表を行っている。
ここまでの内容と考察
いわゆるMLM(マルチレベルマーケティング)、マルチ商法、ネットワークビジネスという形式で集客している仮想通貨ですね。
紹介する人を増やしていけば増やしていくほど、自分の収入が増えるという仕組みになっています。これにより、クローバーコインはセミナーや、人からの紹介で広まっていきました。
このような、マルチ商法で売買されている商品は、化粧品やサプリメントなど健康商品が多いですが、今回はそれが仮想通貨にかわったというだけです。(今回は実体のない仮想通貨でしたが)
補足ですが、クローバーコインを購入した額の20%分のリップルが貰えるということになっていたそうです。
一方、現在時価総額ランキング15位のエイダコインもクローバーコインのようにセミナーで集客するなど、詐欺コインだと言われていましたが、現在では大きなプロジェクトとなっています。