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仮想通貨にかかる税金を法人化で対策?節税効果やデメリットを解説
- 2018/7/27
- 気になる仮想通貨の税金
法人設立で仮想通貨の税金を少なく抑える!
「税金の節税のために、法人化ってどうなの?」
「株式会社と合同会社って?」
仮想通貨の税金対策は色々ありますが、税金を安く抑える方法の一つとして「法人の設立」というのもがあります。
法人を設立することによって、個人では行うことができなかった様々な税金対策を行うことができます。
さらに法人を設立することによって、他にも多くの利点がありますので、今回は仮想通貨にかかる税金の仕組みや法人設立の際のメリットとデメリットを書いていきます!
目次
仮想通貨にかかる税金の仕組み解説
まずは、仮想通貨にかかる税金の仕組みについて説明していきたいと思います。
仮想通貨の課税方法は、「総合課税」という課税方法です。
その中でも仮想通貨は「雑所得」という所得区分に属されています。
総合課税は、年間で得た総所得に対して課税される方法。つまり、仮想通貨で得た利益分だけに課税されるわけではないので、注意が必要ですね。
具体的な税率は以下のようになっています。
課税対象の所得金額(課税所得額) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
総合課税の税率は最大で45%となっており、原則住民税として10%も課税されるので、最大55%が税金として課される可能性があるのです。
雑所得は、給与所得者であれば利益が20万円以下の場合、または主婦や学生など給与所得者でなければ38万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
ちなみに、6月25日の参議院予算委員会で日本維新の党、藤巻健史議員が麻生財務大臣にこのように質問をしています。
「仮想通貨が区別される雑所得の扱いでは他の給料や不動産収入などと損益通算できず、翌年繰り越しもできない。
儲かれば税金をもっていかれ、大損した場合補填がないのというのは不適切ではないか。」
この質問に対し麻生財務大臣は
「20%の分離課税に対し会社の給料や事業所得などの大金を稼いだ方は最大で55%かかる。
仮想通貨の利益が20%で良いというのは、国民の理解が得られず世間で通用しないのではないか。」
と答えています。
来年度仮想通貨に対する税率がどうなるかはまだ分かりませんが、現在のところ分離課税になる可能性は低いということでしょう。
しかし仮想通貨の場合、特に短期トレードを複数回行っている方であれば税金の計算が非常に煩わしいものになっています。
税金の計算方法
ではその方たちはどのように税金の計算するのでしょうか? 短期売買を主としている方が税金の計算をする場合、2通りのやり方があります。
移動平均法と総平均法といわれている計算方法です。
移動平均法
移動平均法は、仮想通貨を購入するたびに所得価値を算出する方法で、納税資金などがはっきりわかるというメリットがあります。
一方で、1回1回計算をしないといけないため、非常に時間がかかっていまします。
総平均法
総平均法は、売却金額の合計から購入金額の合計を引いて算出する方法です。
計算はとても簡単ですが、期間の途中所得価格などが把握できないなどのデメリットがあります。
このように移動平均法と総平均法では、圧倒的に総平均法のほうが計算が簡単なので、総平均法で計算するべきでしょう。
当サイトには、仮想通貨に課される税金額を簡単に計算してくれるサービスについてまとめている記事もありますので、是非チェックしてみてはいかがでしょうか?
>>仮想通貨にかかる税金を簡単に計算できる5つのおすすめサービスとは?
では、実際にここから仮想通貨取引を法人として行う場合について考えていきましょう。
会社を設立した場合のメリットとは
会社を設立する、というのは法人化するというものです。
法人とは、法律の規定で人と同じ権利や義務を定められたというものです。
それでは会社を設立した際による仮想通貨への節税のメリットを書いていきます。
そもそも税率が安い
前述したように個人の場合、住民税を合わせて最大55%もの税金を払わないといけません。
法人化した場合の税金は、法人税、法人住民税、法人事業税3種類の税金を払わないといけません。
しかし、それらを全て合わせたとしても35%程度となっています。
個人の場合最大で55%という税率になってしまうので、この20%の差は大きいです。
現金を会社資産として残しておける
仮想通貨で利益をだすことができた場合、その利益を会社の資産として扱うことができるようになります。
この段階では自分のお金として使用することはできませんが、自分が会社の社員になることで、会社から給料を貰うことができます。
その代わりに所得税や厚生年金などの税金の支払いも増えますが、それでも数パーセント増えるくらいです。
利益を会社の運営経費として利用できる
法人化することで様々なものを会社の経費として落とすことができるようになります。
ただ、仮想通貨とあまり関係のないものの場合、経費として認められないという可能性もあるので注意が必要です。
それでも法人化をすることのメリットは多大です。
例えば持ち家を事務所として使用することで、家賃を経費として落とすことができるようになります。
他にも仮想通貨に関する書籍代や取引所の取引手数料なども、運営経費として使用できるようになります。
それだけではなく、セミナー等で地方へ行くときも出張として経費に計上することができます。
ここまで、法人として仮想通貨を行う場合のメリットを紹介してきました。
しかし、法人化することはメリットばかりではなく、デメリットも存在します。
法人化のデメリット
メリットが非常の多いと思える法人化ですが、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
ここからは、法人化して仮想通貨を行うデメリットについて紹介していきます。
法人設立に時間やお金がかかる
まず、1つ目のデメリットは「時間やお金がかかる」ということです。
法人化にするには、株式会社か合同会社のどちらかを選択する必要があり、それぞれ特徴があるので見ていきましょう。
株式会社
まず株式会社について説明していきます。
株式会社は、会社所有者である株主と経営者とを分けることによって、客観的な経営ができるとされています。
株式会社の設立にかかる費用は、25万円前後、設立は早くて1週間、余裕をもって2週間前後です。
合同会社
次に合同会社。
合同会社とは出資者=会社の経営者となっていて、経営者の自由に経営をすることができるというメリットがあります。
株式会社と比べると値段は半分以下の約6万円から10万円で設立することができます。
合同会社設立時間は早ければ、1日から3日。余裕をみて10日ほどです。
また、株式会社、合同会社いずれを選んだとしても、設立手続きに専門家へ依頼した場合、さらに手数料がかかってしまいます。
ただ、上記の費用は長期的に見て税金を支払うことと比べて、非常に効率が良いので大きなデメリットではないですね。
税制改正の可能性がある
2つ目は「税制改正の可能性」についてです。
税理士の中にも今後、仮想通貨に対する税金は法律の改正で税率が20%になることは、ほぼ間違いないと推測している方も多いです。
税率が20%になると法人よりも税率が低くなるために、法人化をするメリットがなくなってしまいます。
まとめ、海外で法人設立
仮想通貨の利益を節税するのに法人化がいかに、優遇されているのかがお分かりになったことだと思います。
高所得者の方なら安くなった税金で、大きな買い物もできるのではないでしょうか。
ところでみなさん。これ以上の節税できる方法があったらどうしますか?もちろんすぐに行いたいと思いますよね!
実は日本で作った法人を海外へ移したり、法人を海外で設立する事で更に節税する事ができるのです。
しかし海外へ移動させたり、外国で法人を作るのは正直言ってハードルが高い…
そこで最後に紹介するのはその道の専門家。
OWL HongKong
ここで紹介するのはOWL Hongkongです。
同社では、海外移住をパッケージとして提供している会社で、既に法人を持っている人に対してもサポートを行っています。
海外移住する事で、日本の最大税率55%に対して国によって違いますが、20%以下に抑えることができます。
半分以下というのは驚きですよね。また同社ではメールで無料相談を行っているので、興味がある方は是非↓こちらからご覧ください。
さてここまで法人を設立するという節税対策について紹介してきました。
興味がある方は検討してみてください!