金融庁がICOに関する注意喚起、相談窓口を設置

金融庁がICOに関する注意喚起、相談窓口を設置

金融庁は27日に、仮想通貨を利用した資金調達「ICO(イニシャル・コイン・オファリング)」に対して、注意喚起を行った。

ICOとは、資金調達をしたい企業や個人が独自の仮想通貨を発行し、その仮想通貨を売却することで資金を調達する手段のことを言う。

新たな資金調達方法であるICOは、新規上場株式、IPO(イニシャル・パブリック・オファリング)とは異なり、審査がない。そのため誰でも自由に資金調達することができるという点が注目されている理由だ。

自由度が高い一方で、審査がないためリスクも大きい。金融庁は、投資家に対して価格下落の可能性と詐欺の可能性に言及し注意喚起を行っている。

金融庁はICOに関する相談窓口を全国11箇所に設定している。

また、ICOを行う企業に対して、資金決済法や金融商品取引法等に抵触する可能性があることを公表。発表資料には「登録なしにこうした事業を行った場合には刑事罰の対象となります」と明記されており、今後ICOに関する取り締まりが強化される可能性がある。

加えて、
原典:
ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~

ここまでの内容と考察

遂に金融庁もICOに対する規制を発表してきましたね。

今回は、「注意喚起」という形であり、明確に規制をするということを公表したわけではありませんが、今後ICOに関する規制が強化される可能性があります。

金融庁としてもICOを規制してしまうと、現在の仮想通貨市場の盛り上がりを覚ましてしまう可能性があると判断して、大々的な規制は行わないということではないでしょうか。

加えて、中国で発生しているICO詐欺などが日本で発生していないので、大きな問題になっていないという判断でしょう。

ただ、今後ICOが増えてきた場合、間違いなく規制を強化をするはずです。