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仮想通貨に税金がかかるのはいつ?現金化のタイミングは大切
- 2018/7/27
- 気になる仮想通貨の税金
税金について!仮想通貨を現金化するタイミングは大切
2017年から話題になった仮想通貨。
年末の急騰で多くの投資家が一瞬で「億り人」になったと聞きました。
億り人にはならずとも、多くの利益を手にした方が多いのではと思います。
しかし、そんな方々が気にするが「仮想通貨に課される税金」ですね。
「課税されるタイミングっていつなの?」
「現金化したら課税される?」
仮想通貨で含み益を持っている多くの方々は、上記のような悩みを持っているかと思います。
そこで今回は、仮想通貨に課せられる税金の基本情報から課税のタイミング、そしておすすめの節税方法までを一挙大紹介していこうと思います。
税金をしっかりし払わなければそれは脱税になってしまうので、しっかり理解して対策していきましょう!
目次
仮想通貨の税金について簡単解説
まず初めに、現在仮想通貨に対してどのような税金がかかっているか、また税率はどのようになっているか、そして課税されるタイミングはいつなのかなどを説明していきます。
仮想通貨にかかる税金の仕組み
仮想通貨の課税方法は、「総合課税」という課税方法です。
その中でも仮想通貨は「雑所得」という所得区分に属されています。
総合課税は、年間で得た総所得に対して課税される方法。つまり、仮想通貨で得た利益分だけに課税されるわけではないので、注意が必要ですね。
具体的な税率は以下のようになっています。
課税対象の所得金額(課税所得額) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
総合課税の税率は最大で45%となっており、原則住民税として10%も課税されるので、最大55%が税金として課される可能性があるのです。
分離課税として一律20.315%である株式投資や国内FXと比べても非常に高いですね。
ちなみに仮想通貨での課税対象は、利益に対してです。
例えば、100万円で購入したビットコインを150万円で売却した場合には、50万円の利益が発生したことになりますよね?
つまり、このケースでの課税対象は利益として得た50万円分になります。
このケースは一般的で非常にシンプルなので計算もしやすいですが、仮想通貨の課税タイミングには様々なケースがありますので見ていきましょう。
課税されるタイミング
仮想通貨の課税タイミングには、「日本円に現金化した場合」、「仮想通貨でモノやサービスを購入した場合」、「別の仮想通貨を購入した場合」の3パターンありますのでそれぞれ見ていきましょう。
日本円に現金化した場合
まず1つ目が、日本円に現金化した場合。
この場合は前述したように仮想通貨を日本円に現金化した場合です。
現金化した際の利益に応じて課税されますので、逆に言えば現金化せずに保有している分には課税されません。
仮想通貨でモノやサービスを購入した場合
2つ目は、仮想通貨でモノやサービスを購入した場合です。
日本でも仮想通貨を使って会計できる飲食店やビックカメラなど、大手電機店でもビットコインを使って物を購入しできる店が増えてきました。
このような店で、仮想通貨を使用した際、課税の対象となります。
課税の方法としては前述した「日本円に現金化した場合」と同じになるのですが、仮想通貨でモノやサービスを購入する場合にも一度法定通貨に換金されて購入していることになるので、その換金時に利益が出ていれば課税となるのです。
別の仮想通貨を購入した場合
最後が、別の仮想通貨を購入した場合。
ビットコインからイーサリアム、イーサリアムからリップルなど仮想通貨を使って仮想通貨を購入したときにも、税金が発生してしまいます。
要するに、利益が出た際に課税されるというものなので、ビットコインをイーサリアムに交換した際に利益になっていれば課税対象という訳なんです。
さてここまで、仮想通貨に課される税金の基本情報や課税タイミングについて見てきました。
これだけ税率が高いと、「バレないんじゃないか?」と思い、脱税を試みようとする方がいます。
そこで次には、気になる脱税について見てみましょう。
逃れることは難しい!仮想通貨で脱税
前章で説明したように、仮想通貨に対する税金は金額も高く複雑になってしまいます。
また、仮想通貨はこれらを一つ一つ計算して確定申告を行わなければなりません。
それを考えると、面倒になり「確定申告しなくてもバレないのでは?」と考えてしまうこともあるのではないでしょうか?
仮に現金化した際に申告しなかったとしても、多くの仮想通貨はブロックチェーンを利用しているので、トランザクションを追跡されてしまう可能性が非常に高いです。
ご存じの通りブロックチェーンは全世界に取引履歴を公開されているので、ブロックチェーンをたどるだけですぐに分かってしまいます。
なので、取引所で仮想通貨を現金化をした場合などの税金がかかる場合、必ず申告をするようにしましょう。
ここまでで、脱税は難しいということについて説明してきました。
しかし、税金を0にはできないまでも少なくすることはできます。
最後に、仮想通貨にかかる税金を少なくする節税方法について紹介していきます。
簡単にできる節税方法
実は、仮想通貨にかかる税金を少なくする方法はいくつもあります。
ここでは、その中でも特に簡単で誰にでもすぐに実践できる節税方法について3つ紹介していきます。
毎年少しずつ利益確定
まず、紹介するのは「毎年少しづつ利益確定」するという方法です。
確定申告というのは、1月1日から12月31日に得た利益を基に行います。
また、利益が20万円を超えないのであれば税金は全くかかりません。
さらに、1章でも説明したように仮想通貨は持っているだけでは課税されませんでした。
そのため、仮想通貨を保有しておき、毎年少しずつ現金化していくことで税金を免れることができます。
ただこの方法は仮想通貨の価格に、大きく左右されてしまうので、仮想通貨の価格が大きく値下がりしてしまい、泣く泣く現金化をあきらめてしまう可能性もあります。
経費を利用する
次に紹介するのは「経費を利用する」という方法です。
まず仮想通貨事業として個人で開業するということになります。
その際に白色事業者または青色申告特別控除のいずれとして必要経費として利用するという方法です。
白色事業者というのは、主に個人事業を初めて間もない方や兼業で事業を行う方が多いとされています。
控除で認められているのは、最大10万円で仮想通貨に関する新聞代や書籍、セミナー参加費用や宿泊費を経費とすることができるということです。
青色申告と比べると、控除枠が少ないなどのデメリットはありますが、確定申告の提出が少ないことや帳簿付けが楽などのメリットもあります。
青色申告は経費として認められるものは、仮想通貨関連のものと白色申告と変わりません。
その代わり、特別控除が最高で65万円まで決められていることなどの、メリットがあります。
この方法を使う場合は、何にいくら使ったのかを残しておく必要があるので、セミナーなどを利用するたびにコツコツ記録を残しておくようにしましょう。
ふるさと納税を利用する
引用:「ふるさとチョイス」
最後に紹介するのが「ふるさと納税」です。
ふるさと納税とは、地方自治体への寄付のことです。
テレビCMでも流れているので知っている方も多いでしょう。
ふるさと納税を利用することで特産品をお礼として受け取ることができるだけではなく、確定申告の際税金を控除することができます。
ふるさと納税は各地の人気の品が、控除内であれば自己負担2000円で購入することができます。2000円は自分のお金から支払わなければなりませんが、2000円でそれ以上の見返りの品が購入できるのでとてもお得です。
まとめ
今回、仮想通貨の課税方法や現金化のタイミング、そしておすすめの節税方法について見てきました。
最近、仮想通貨の税制に関して「総合課税ではなく、分離課税にする」という動きがあります。
麻生財務大臣が上記の発言をして話題になっていますが、当分は税制を大きく変えることはないとも発言しています。
なのでまずは現行の税法の中で、しっかり税金対策をしていく必要があると言えますね。
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