ビットコイン(仮想通貨)の税金は?課税方法と対策法

bitcoinの税金は?

国税庁に直接聞いたビットコインの税金や確定申告は?

「ビットコインの税金っていくらかかるの?」

「ビットコインで得た利益に対しても確定申告って必要?」

既にビットコインを持っている、もしくはこれからビットコインを買ってみようと考えている方はビットコインにかかる税金についてこのような疑問を抱いているのではないでしょうか?今話題のビットコインは投資商品の1つですので、もちろん税金がかかってしまいます。

そこで今回はビットコインにかかる税金の計算方法や課税方法、そして有効な節税方法について見ていこうと思います!ちなみに実際に筆者が国税庁に問い合わせた内容なども記載しておりますので是非チェックしてみて下さいね。

ビットコインで得た利益に対しては「総合課税」が適応

bitcoinには総合課税が適用される

ビットコインで得た利益には「総合課税」という課税方法が適応されます。

総合課税というのは、1年間で得た所得(給与所得、ビットコインでの利益など)を全て合算し、その総所得に応じて税金額が変わる課税方法になります。年間の所得額によってどのように課税率が変わるのかを知るために、わかりやすく表にまとめてみました。

課税対象の所得金額(課税所得額)税率控除額
195万円以下5%0円
195万円~330万円以下10%97,500円
330万円~695万円以下20%427,500円
695万円~900万円以下23%636,000円
900万円~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

このように総合課税が適応されるビットコインは年間の所得を合算するので、

「ビットコインの利益があまりないから税金かからない」

では済みません。しっかり自分の所得とビットコインで得た利益を把握しておきましょうね。

ちなみにビットコインに対する課税は、日本円に換金した瞬間から課税されます。

ということは言い換えれば、ビットコインのまま保有しておく、もしくはビットコインで支払いをすれば税金はかからないということになりますね。

ちなみにビットコインを日本円ではなく、ドルやユーロといった「外貨」に換えた場合はどう課税されるのか?という内容を国税庁に問い合わせてみました。

筆者:ビットコインを日本円に換金(利益確定)した瞬間に総合課税として課税されるのはわかるのですが、それを日本円ではなくて外貨に換えた場合の課税方法ってどうなるのですか?

国税庁:ドルやユーロといった外貨に換えた場合でも同じ総合課税が課されます。

 

とのことです。

筆者:じゃあもう1点。国内取引所で得た利益と海外の取引所で得た利益って課税方法は変わるんですか?

国税庁:こちらは難しいのですが…日本居住者か非居住者によっても異なります。

日本居住者の方は国内であっても海外であっても同じ課税方法です。しかし非居住者の方はその方の国の税法によって課税されるかと思います。

ただ海外の取引所といっても細かくはまだ決まっておらず、例えば登録自体は海外なのにウォレット自体が国内にある場合はどうするのか、といったように様々なパターンがありますので…。

 

とのことです。

国税庁の方も言っていますように、現在ビットコインの税法は完全に整っておらず、税務署や金融庁に問い合わせても曖昧な答えが返って来ることがあります。今後またビットコインに関する様々な税法が出てくると思いますので、チェックしておきましょう。

では次に、ビットコインで得た利益の計算方法について見ていこうと思います!

最新版!ビットコインを換金したときの利益は「雑所得」になる!

先ほどビットコインにかかる税金は「総合課税」といいましたが、所得の種類としては「雑所得」となりました。

国税庁のHPにあるタックスアンサーという一般人からの質問に国税庁が答えるページで、9月6日、ついにビットコインの所得が「雑所得」になると発表されたのです。

「ん?総合課税で雑所得?」と思う方もいるかもしれませんが、まとめますとビットコインの所得区分は「雑所得」、課税方法は「総合課税」となります。

雑所得というのは、「配当所得」や「給与所得」、そして「譲渡所得」など、どの所得区分にも当てはまらない所得を言います。

例えば

・公的年金
・先物取引での利益、海外FXでの利益
・非営業用貸し金の利子
・アフィリエイト収入、ネットオークションなどの売買利益
・競馬やパチンコの収益

といった収益にも雑所得が適応され、ビットコインも雑所得になりました。元々ビットコインの所得区分は「雑所得」か「譲渡所得」か定まっておらず、今回正式に「雑所得」に決まったそうです。

ということでまたしても国税庁の方に問い合わせてみました。

筆者:ビットコインで得た収益の所得区分って雑所得で間違いないんですか?

国税庁:はい。雑所得で間違いありません。

 

筆者:じゃあそれ以外の収益に関しての所得区分って何ですか?例えばマイニングで得た収益とか?

国税庁:マイニングで得た収益に関しては現在まだ答えかねます。「譲事業所得」か「雑所得」のいずれかだと思いますが…

 

とのことです。ひとまず、ビットコインの所得区分は「雑所得」で間違いないとのこと。ちなみに雑所得には控除額がないので、原則的にビットコイン収益全額に課税されるようです。

さて、ここまでビットコインに課される税金の課税方法について見てきました。

そこで次に、ビットコインに対する確定申告の有無やお得な節税方法について見ていこうと思います!

確定申告と税金対策

bitcoinの確定申告や税金対策は?

まずはビットコインで得た利益に対する確定申告について見ていきましょう。

ビットコインに対する確定申告

原則的にビットコインで得た利益に対しても、確定申告は必要とされています。税務署によっても見解が異なるようですが、雑所得の利益が20万円以上になる場合は確定申告が必要となります。

しかし先ほども触れましたように、利益確定(日本円に換金)しなければ課税されませんので確定申告も必要なくなります。ややこしいですが、現段階でビットコインは「モノ」という認識ですので、「モノからお金」に換えない限りは税金が発生しないのです。

ちなみに「ビットコインにかかる税金を脱税したらバレるの?」という質問を受けたことがありますが、いずれバレます。

というのも、ビットコインの取引記録はブロックチェーンという分散型の取引台帳システムで管理されています。このブロックチェーンはオープンソースとなっているので誰でも閲覧可能となっており、取引履歴が消えることはありません。

金融庁や税務署がその気になればブロックチェーンを一斉調査し、過去の取引履歴を全てチェックすることも可能なわけです。

なので「いずれ」バレるので、ビットコインで利益が出たなら必ず確定申告をしましょう。

ビットコインの基本的な仕組み「ブロックチェーン」についてわかりやすくまとめた記事はこちら

でもできることならビットコインで得た利益に対する税金額は減らしたいと思います。そこで、お得になるおすすめの節税方法についていくつか紹介していこうと思います。

お得な節税方法

ビットコインに課される税金額を減らすために有効な節税方法として、法人を設立して経費として計上することが有効です。

「え?法人を立てるの?」と思うかもしれませんが、実は個人事業主として法人を設立するには「法人設立届出書」を提出するだけですので非常に簡単にできるのです。ですので実際に開業してビジネスをするといった意味ではなく、あくまでビットコインにかかる税金を抑えるための開業です。

法人として設立できればビットコインにかかる費用をすべて経費として計上できるのでかなりの税金対策になります。例えばビットコインで購入した商品を経費として計上したり、中にはタクシー代として利用したビットコインも経費として計上できたという話もあります。

このように法人を設立し、ビットコイン利用分を経費として計上することによって、ビットコインにかかる税金額を減らすことが出来るのです。

他の節税対策は?国税庁に問い合わせてみた!

ちなみに「Wirex(ワイレックス)カード」や「xapo(ザポ)カード」といった海外のビットコインデビットカードも以前までは有効な税金対策の手段だったのですが、これらのデビットカードが10月から日本での利用できなくなるという発表があったのです。

これによって日本人が使えるビットコインデビットカードは「BANDLE(バンドル)カード」のみになるのですが、BANDLEカードはビットコインをチャージすると日本円で表記されます。

つまりチャージした時点で課税対象になるということなのです。こちらは国税庁からも回答をいただいており、間違いないそうです。

そしてもう1つ、所有しているビットコインで他のアルトコインを直接購入するという方法があります。

これは日本円に換金せずにアルトコインを購入するので税金はかからないのでは?とされていましたが、課税対象になってしまうそうです。

以下、国税庁に対する問い合わせです。

筆者:ビットコインから直接他のアルトコインを購入した場合、課税対象にはなるのですか?

国税庁:なります。ビットコインから他のアルトコインを購入する際も、実質ビットコインを一度売却し、そして他のアルトコインを購入しているわけです。

ですので、そのビットコインを購入した時のレートと売却時のレートの差額が課税対象になってしまいます。

 

なるほど…。ただ現実的に、どこまで国税庁がブロックチェーンを伝って記録を確認するのかという点に疑問がありますね。相対で譲渡されたものなどはかなり複雑で把握しきれない部分も出てくると思いますので。

ただ現状の税制は「原則このように決まっています!」という感じなのかなと思います。

決まりはあるものの、実際そこまで確認するのは国税庁にとっても難しいと思いますので。そうなると一番良い税金対策はビットコインを保有しておくことになりますね。まだまだ価格が上昇すると言われているビットコインを保有しておけば余計な税金はかかりません。

ただいずれにせよ、ビットコインの利用にはほとんど税金がかかるという認識でいることが重要ですね。

2017年7月に消費税が非課税に

2017年7月に仮想通貨の消費税が非課税に

2017年7月から「改正資金決済法」が施行されました。この法律は日本国内においてはじめてビットコインに関する法律として注目されていました。この法律の大きな目玉は、「ビットコインが通貨として認められた」という点です。

この法律は消費税法の中の一部ですが、消費税法の中で

消費税法は、国内における資産の譲渡、貸付、役務の提供について消費税を課すこととし、これらのうち、課税になじまない一定の取引については非課税の規定を設けています。

通貨や小切手、手形等は、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」)上の支払手段に該当し、消費税法上は非課税とされています。

引用:国税庁

と記載されています。

ビットコインが通貨として認められたことで、今までは売買時に掛かっていた消費税がかからなくなったのです。つまり「モノ」としてとらえられていたビットコインが「通貨」として正式に認められたということになります。これは、国としてビットコインをバックアップしていこうという姿勢ともとらえることができ、今後のさらなる普及にも期待ができますね!

ここまでのまとめと税金について

今回はビットコインにかかる税金について見てきました。

ここまでの内容をもう一度おさらいしてみましょう。

・ビットコインの所得区分は「雑所得」で、課税方法は「総合課税」
・ビットコインは日本円に換金(利益確定)した瞬間に課税対象になる
・利益が20万円以上なら確定申告の必要がある
・ビットコインのデビットカードや個人事業主として開業が有効な節税方法
・2017年7月から消費税が非課税へ

先ほども触れましたように、ビットコインに関する税法はまだ曖昧なものが多く、今後もどんどん変わってくる可能性もあります。というのもビットコインの急激な普及に税法の整理が追い付いておらず、実物のないビットコインをどこまで把握できるのかが定かではないのです。

しかしビットコインは今後さらに普及してくると言われていますので、ビットコインに関する税法はしっかり把握しておきましょう!

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